ふるさと納税を検討した際、住宅購入時期とかさなって心配だったのは併用できるのか疑問でした。
なぜなら、住宅ローン控除は所得税から還付され、還付しきれなかった場合13.65 万円 (前年課税所得 ×7% )分を上限として住民税から還付されます。
ふるさと納税は、自分の上限額までは実質2000円の自己負担で所得税や住民税から還付されます。
それぞれ還付される税金が重複するため両方併用できるのか心配でした。
結論としては、住宅ローン控除とふるさと納税は併用して、節税することが可能でした。
ただし注意しておかないと、ふるさと納税の自己負担額が増えたり、全額自己負担になってしまいます。
何故、併用可能だが注意が必要なのかを書きたいと思います。
※本ページは参考程度で見ていただき、確実なことは税理士さんに相談してください。
併用可能な理由と確認方法
・併用可能な理由
そもそも、還付する税金が重複しているだけで制度としては別のものなので併用可能。
・確認方法
そもそも、還付されるのは納めた税金です。
納税額を還付額が上回っていた場合、納税額までしか還付されず、余った還付額は無駄になります。
つまり、還付額が納税額を下回るように調整しなければなりません。
では、どうすればいいかというと、まず自分の納税額を知りましょう。
所得税は、一番手っ取り早いのが昨年の源泉徴収票を確認することです。そこに記載されてます。今年の分は12月にしかもらえないので、昨年を参考にして今年の納税額を推測しましょう。
住民税は、毎年6月頃に会社から住民税決定通知書が配布されるので最新のものを参考にして確認しましょう。
次に還付額を考えます。
住宅ローン控除は借り入れ年度や住宅により違いがあるのですが、大雑把にいえば年度末借入残高の1%(上限40万円)が全体の還付額になります。
還付される税金は基本は所得税で、還付しきれなかったぶんは13.65 万円 (前年課税所得 ×7% )分を上限として住民税から還付されます。
ふるさと納税は収入や扶養の状態で金額は変わるのですが、納税額の負担が実質2000円負担で済む上限額があります。様々なふるさと納税サイトで計算できるのでしてみてください。
還付される税金は確定申告の場合は所得税と住民税からで、ワンストップ特例制度を使用した場合は住民税からのみ還付されます。還付総額は変わりません。
納税額と還付額がわかれば、余分なふるさと納税をせずに済みます。
確認していただくとわかるのですが、平均的な所得の方が新築住宅を建てたり購入する際に平均的な住宅ローンを借入れて、住宅ローン控除を受けると、ほぼ所得税が全額に近い金額還付されます。
それで確定申告した場合、ふるさと納税で還付されるはずの所得税が還付されず、還付されなかった分は自己負担となります。
ふるさと納税のワンストップ特例を使用した場合は住民税からのみ還付されるので影響を受ける可能性は低いです。収入が低く、住民税からも住宅ローン控除で還付されて、ふるさと納税で還付する分の金額が残ってなかったらアウトです。
結論
大抵の人は、ふるさと納税のワンストップ特例を利用すれば、住宅ローン控除と併用しても最大限の還付を受けることができます。
ちなみに所得税が年間40万円以上の人は年収約750万円以上の人です。
年収1000万円以上あれば確定申告でも、ワンストップ特例でも、どちらでもいいと思いますが、一般的ではないですよね。
というわけで、「ふるさと納税のワンストップ特例を使用すれば、住宅ローン控除と併用できる」が結論です。
注意してほしいのが、ワンストップ特例を使えなければふるさと納税の自己負担額が増える可能性が高いということです。
住宅ローンを借りた1年目は必ず確定申告となりますので、気をつけてください。
私は2017年に住宅ローンを借りたため、その年はふるさと納税をしませんでした。2018年は年収500万円弱だったのですが、ワンストップ特例制度を利用して45,000円ふるさと納税をした分、今年の6月からの住民税がちゃんと2000円の自己負担額を除いて減額されていました。
以上、参考になれぱ幸いです。